私は、将来美容師になりたいと
思っています。
そこで、高校卒業後は専門学校に行きたいとずっと考えていました。

でも、お金が無いので通信制の専門学校に行きたいのですが
通信制って美容院で働いていないとダメだと聞いたのですが
働くサロンは自分で探すのでしょうか??
すぐにサロンが見つかったりするのでしょうか??
教えて下さい!!
長文すいません
通信は 美容室行ってないと
ダメだったと思いますー

まーこうゆうことは
自ら下調べしたほうが
良いと思いますよ!

サロンは
自分で探します。

自分が将来どうゆう環境で
働きたいか、
人間関係、サロンの雰囲気
レッスンのカリキュラム

とか
サロンによって違いますからねー♪( ´▽`)

すぐ見つかる見つからない は
すべてタイミングです。
サロン側とあなたのタイミングです。
妥協するなら
いくらでもみつかりますがね。笑


とりあえず
美容師という仕事は
とても大変なものですー。
だから 中途半端な気持ちじゃだめですよー!
自分で学ぶ ということをしましょー。


元美容師より
僕の彼女の弟は26歳ですがニートです。

彼の人生を大きく狂わせたのは高校2年の時のイジメです。

そこから家に引きこもる生活が長くなったみたいです。


そんな彼にも転機がやって来たのが2年前です。

彼の最大の理解者であった彼の祖父の急死です。

彼の祖父は親族から冷たく見られていた彼の唯一の話し相手でもあり理解者だったようです。

そんな祖父が2年前に脳梗塞で急死したらしいです。

その時に祖父が生前に書いておいた手紙を読んで彼は本当は心配していた気持ちを抑えて辛抱強く接していた祖父の本音を知り、自分が祖父の脳梗塞の原因を作ったのかと考えるようになり、自問自答して自分から仕事を始める気になったようです。

高校2年で世間から離れてからバイトすらしてないので職歴もありません。

そこでハローワークに相談したら「「職歴は偽らず素直に書いて働き口を探しましょう」」と言われたらしく、僕も彼にアドバイスした時に「「嘘は言わずに正直に話せば採用されるさ」」みたいな事を確かに言いました。

今となっては後悔してます。

そんな僕とハローワークのアドバイスを信じた彼は正直にニート生活を書いて今のところ50社ぐらい落ちてます。

・・・そりゃそうですよね。

彼の意欲はすっかり落ちてます。

今までニートでいて社交性も無い人間を応募者の中から選ぶ理由がありませんよね。

自分の無責任なアドバイスを死ぬほど後悔してます。

そこで彼は半年前から親族の八百屋でアルバイトしてるみたいです。

週に3・4回ぐらい。

彼と伯父と伯母を合わせて3人の小さな八百屋です。

ここからが本題なのですか彼に職歴詐称を進めようと思っているのです。

その八百屋で何年も働いてた事にしようと思ってます。

その職歴詐称はバレますか?

また職歴詐称がバレにくい職種や業種はあ
おはようございます!
職歴詐称は、もし、バレナイ場合でも本人の心に傷が付くよ!
八百屋の場合、仕入れ原価、販売能力、接客等の能力が仕事探し面接に生かされるでしょう!
職歴詐称等の嘘は、辞めて、真面目に生きて行く事が基本です!

三毛猫たかちゃん
妊娠・出産を理由に退職した場合の雇用保険について教えてください。
妊娠・出産を理由に退職をし、受給期間の延長の手続きをしてあります。
離職票の離職区分には4Dというところに印がついています。
離職日がH23年9月25日で、受給期間の延長はH26年9月25日までです。
給付日数は90日のようなのですが・・・
私の場合、いつまでに求職申込をしなければいけないのでしょうか?
例えば、H26年9月25日に求職申込をした場合は、雇用保険の支給は受けられないのでしょうか?
9月25日より90日前ではないと意味は無いのでしょうか?
受給期間の延長通知書の「求職の申込みをしないことを希望する期間」にはH23年9月26日から継続中となっています。
その下の「延長後の受給期間満了年月日」が空欄のため、よく分かりません。
どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。
まず会社は4D(正当な理由のない自己都合退職)と記載したそうですが、被保険者期間が12ヶ月未満(離職前2年間)である場合、特定理由離職者(妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者)の所定給付日数が特定受給資格者(解雇・倒産等)と同様となります。

上記に該当する場合は、ハローワークでその旨伝えてもらえれば、受給期間が延びるはずです。
90日として説明しますが、給付制限がなければH27年9月25日より97日前、給付制限がある場合は187日前でないと部分的に受給できなくなります。(7日は待機期間です)

補足:まずは妊娠・出産を理由に退職した場合、3C(正当な理由のある自己都合退職:被保険者期間12ヶ月以上)になるはずが、4D(正当な理由のない自己都合退職)で記載していることが話をややこしくしています。

特定理由離職者の範囲の2というものがあって、妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者等は被保険者期間が12ヶ月未満(離職前2年間)である場合、特定理由離職者の所定給付日数が特定受給資格者と同様となるという特例処置があります。

整理しますとあなたの場合は、3C(正当な理由のある自己都合退職:被保険者期間12ヶ月以上)になり特例処置外で、給付制限期間無し・個別延長給付無しの為、H27年9月25日より97日前に手続きすれば、途中終了なく受給できるはずです。
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