休日・有給消化(雇用契約)について教えてください
ハローワーク求人で採用され、雇用契約書にサインしました。
求人票では
・休日 日祝他
・週休二日制 その他
・特記事項 月2回土曜休み 夏季休暇・年末年始休暇
と記載してありました。
雇用契約時に月2回の土曜休みは有給消化扱い(そうでもしないと有給とりづらいでしょ?!みたいな感じで)と口頭で説明され、雇用契約書にも同様に記載されてました。
実質休みは日祝、夏季、年末年始、土曜2回×12ヶ月-(マイナス)年間有給日数 となり・・・
(勤続年数増えるごとに休みが減っていくことになりますよね?)
こんな雇用契約ありですか??
ハローワーク求人で採用され、雇用契約書にサインしました。
求人票では
・休日 日祝他
・週休二日制 その他
・特記事項 月2回土曜休み 夏季休暇・年末年始休暇
と記載してありました。
雇用契約時に月2回の土曜休みは有給消化扱い(そうでもしないと有給とりづらいでしょ?!みたいな感じで)と口頭で説明され、雇用契約書にも同様に記載されてました。
実質休みは日祝、夏季、年末年始、土曜2回×12ヶ月-(マイナス)年間有給日数 となり・・・
(勤続年数増えるごとに休みが減っていくことになりますよね?)
こんな雇用契約ありですか??
その形で勤続年数で休みがなぜ減っていくのかは分かりませんが月2回の土曜を有給にするという部分で違法性がある場合があります。
そもそも有給休暇というのは休暇とはなっていますが裁判では「労働が免除される日」と判断されています。
つまりその月2回の有給を当てる土曜が全社的に休みであればその免除すべき労働がないわけですから有給として扱うことはできなくなります。
仮にその土曜が仕事があり交代で有給扱いで休むとする場合ですがこの場合は本来あるべき労働を免除されると考えられますのでこの部分では違法性はないということになります。
ただし有給休暇の時季指定権は労働者にありそれを会社が一方的に有給に決めてしまうことが違法となります。
しかし有給休暇には計画的付与の観点から労使間の取り決めがある場合のみ年間5日以上の有給に関しては取得日が決められることがあります。
つまり労使間の取り決めがある場合でその土曜が通常の仕事がある場合は違法性がないことになります。
ただしそれであっても年間5日は自由に取れる有給休暇がないといけません。
労基法上の有給休暇は最高で年間20日です。
その土曜の休みが有給とすると年間24日ぐらいが有給扱いとなりその20日全てがそれに当てられても足らない計算になります。
つまり自由に取れる5日の有給も確保できていないということになります。
また労働時間には法定労働時間というものが定められておりこれは1日8時間、週40時間です。
1日の労働を8時間にすると週は5日で40時間に到達するので週休2日にしなければならないことになります。
つまり月2週は6日勤務になります。つまり1日の所定労働時間が6.5時間を超えると週の法定労働時間を超える事となり違法となります。
賃金というのは法定労働時間以内の所定労働時間分の賃金となりますからオーバーした分は25%以上の割増しを含んだ時間外労働の残業代が必要になります。
なお日本の場合は契約書がなんでも有効ではありません。
法律に違反している部分は無効で法律が優先されます。
法律より一企業の契約書のほうが有効であれば法律の意味はありませんから。
そもそも有給休暇というのは休暇とはなっていますが裁判では「労働が免除される日」と判断されています。
つまりその月2回の有給を当てる土曜が全社的に休みであればその免除すべき労働がないわけですから有給として扱うことはできなくなります。
仮にその土曜が仕事があり交代で有給扱いで休むとする場合ですがこの場合は本来あるべき労働を免除されると考えられますのでこの部分では違法性はないということになります。
ただし有給休暇の時季指定権は労働者にありそれを会社が一方的に有給に決めてしまうことが違法となります。
しかし有給休暇には計画的付与の観点から労使間の取り決めがある場合のみ年間5日以上の有給に関しては取得日が決められることがあります。
つまり労使間の取り決めがある場合でその土曜が通常の仕事がある場合は違法性がないことになります。
ただしそれであっても年間5日は自由に取れる有給休暇がないといけません。
労基法上の有給休暇は最高で年間20日です。
その土曜の休みが有給とすると年間24日ぐらいが有給扱いとなりその20日全てがそれに当てられても足らない計算になります。
つまり自由に取れる5日の有給も確保できていないということになります。
また労働時間には法定労働時間というものが定められておりこれは1日8時間、週40時間です。
1日の労働を8時間にすると週は5日で40時間に到達するので週休2日にしなければならないことになります。
つまり月2週は6日勤務になります。つまり1日の所定労働時間が6.5時間を超えると週の法定労働時間を超える事となり違法となります。
賃金というのは法定労働時間以内の所定労働時間分の賃金となりますからオーバーした分は25%以上の割増しを含んだ時間外労働の残業代が必要になります。
なお日本の場合は契約書がなんでも有効ではありません。
法律に違反している部分は無効で法律が優先されます。
法律より一企業の契約書のほうが有効であれば法律の意味はありませんから。
同じ会社に二回以上面接を受けたことありますか?
一度面接受けて不採用で数年後にまた面接して採用されたことある方
二度面接受けて不採用で三回目で採用されたことある方
ハローワークで紹介してもらい面接受けましたが不採用でした
数年が経ち求人に以前面接受けたとこが募集していました
一度不採用で次は採用ってことはあるのでしょうか?
一度面接受けて不採用で数年後にまた面接して採用されたことある方
二度面接受けて不採用で三回目で採用されたことある方
ハローワークで紹介してもらい面接受けましたが不採用でした
数年が経ち求人に以前面接受けたとこが募集していました
一度不採用で次は採用ってことはあるのでしょうか?
前職で採用関係の担当も兼ねていたので、
そのときの経験ですが、
私の会社にも、数年間隔を置いて、応募してきた方がいました。
1度目の時は、たまたまそのときは、
面接の前に試験のようなものを出したのですが、
「そういうのは受けられない」と断られ、帰ってしまいました。
(ちょっと業種的に説明するのが難しいのですが)
数年後、また応募してきて、
そのときは試験もなく、面接となりました。
面接はわりといい雰囲気だったのですが、
その方が帰った後、私が数年前にもこの人が応募してきたこと、
そして試験を受けずに帰ったことを言うと、
(私以外の人は覚えていない)
その人はその時点で不採用になりました。
逆に、以前断った人を、数年後、
「ああ、あのときのあの人みたいな人、応募してこないかなあ」と
思ったこともあります。
私は最初からその人はいいな、と思っていたのですが、
何故か私以外の人にはあまりいい印象でなかったようで、
不採用となってしまったのです。
数年経てば事情が変わり、採用ということも無くはないと思います。
結局こういうことは、縁なのかもしれませんね。
そのときの経験ですが、
私の会社にも、数年間隔を置いて、応募してきた方がいました。
1度目の時は、たまたまそのときは、
面接の前に試験のようなものを出したのですが、
「そういうのは受けられない」と断られ、帰ってしまいました。
(ちょっと業種的に説明するのが難しいのですが)
数年後、また応募してきて、
そのときは試験もなく、面接となりました。
面接はわりといい雰囲気だったのですが、
その方が帰った後、私が数年前にもこの人が応募してきたこと、
そして試験を受けずに帰ったことを言うと、
(私以外の人は覚えていない)
その人はその時点で不採用になりました。
逆に、以前断った人を、数年後、
「ああ、あのときのあの人みたいな人、応募してこないかなあ」と
思ったこともあります。
私は最初からその人はいいな、と思っていたのですが、
何故か私以外の人にはあまりいい印象でなかったようで、
不採用となってしまったのです。
数年経てば事情が変わり、採用ということも無くはないと思います。
結局こういうことは、縁なのかもしれませんね。
昨年、鬱病(傷病手当は受取終了)で会社を退職し、現在介護職初任者資格の勉強をしています。
先日、ハローワークに行ったところ、障害者(青3級)か、通常で申請しますか?と聞かれ障害者での受給(150日)ですが障害での受給はデメリットとして「就職先に公表されますが」と言われました。就職するつもりではいるのですがどちらで申請するか悩んでいます。障害者での就職は困難でしょうか?同じような経験をおもちの方回答宜しくお願い致します。
先日、ハローワークに行ったところ、障害者(青3級)か、通常で申請しますか?と聞かれ障害者での受給(150日)ですが障害での受給はデメリットとして「就職先に公表されますが」と言われました。就職するつもりではいるのですがどちらで申請するか悩んでいます。障害者での就職は困難でしょうか?同じような経験をおもちの方回答宜しくお願い致します。
病歴を隠しておいたとしても、ブランクがあったこと前の会社の退職理由は
面接で聞かれることで、嘘はいえないと思うので、公表してもしなくても
会社が受け止める点は同じだと思います。
公表されるメリットとしては特定休職者給付金の対象者なので、雇う会社に
とってはメリットありますし、身体障害者の一般と違いまして、
会社に独自のあっせんをやってくれます。再就職の機会が多くなると思います。
面接で聞かれることで、嘘はいえないと思うので、公表してもしなくても
会社が受け止める点は同じだと思います。
公表されるメリットとしては特定休職者給付金の対象者なので、雇う会社に
とってはメリットありますし、身体障害者の一般と違いまして、
会社に独自のあっせんをやってくれます。再就職の機会が多くなると思います。
失業保険の3ケ月の給付制限期間中の再就職→"給付制限期間終了日から5日後"の退職について
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失業保険の3ケ月の給付制限期間中、2ケ月超の経過後に再就職したのですが、雇用条件のトラブルで、わずか2週間で退職しました。
※退職日は、給付制限期間終了日から5日後です。
入社前にハローワークに行き、再就職手当の申請書類も貰いました。
この場合、今回の再就職の退職日から、再び3ケ月の給付制限が発生するのでしょうか?
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失業保険の3ケ月の給付制限期間中、2ケ月超の経過後に再就職したのですが、雇用条件のトラブルで、わずか2週間で退職しました。
※退職日は、給付制限期間終了日から5日後です。
入社前にハローワークに行き、再就職手当の申請書類も貰いました。
この場合、今回の再就職の退職日から、再び3ケ月の給付制限が発生するのでしょうか?
退職証明書をもらってHWに行ってください。元の失業者に戻ります。
給付制限はもうありませんので間もなく受給が始まります。
「補足」
2週間分を引かれたりはしません。
離職票については2週間という短い期間に会社が雇用保険に加入しているかどうかですが、もし加入なら発行してもらってください。ただ、元の受給資格者に戻るわけですから本来は必要がないものです。
その離職票はハローワークには提出しなくてもいいはずです。(HWに確認)
1年以内に再就職する時に期間が不足の場合に期間の通算に利用することができます。(2週間ですからあまり利用価値はないかも)
給付制限はもうありませんので間もなく受給が始まります。
「補足」
2週間分を引かれたりはしません。
離職票については2週間という短い期間に会社が雇用保険に加入しているかどうかですが、もし加入なら発行してもらってください。ただ、元の受給資格者に戻るわけですから本来は必要がないものです。
その離職票はハローワークには提出しなくてもいいはずです。(HWに確認)
1年以内に再就職する時に期間が不足の場合に期間の通算に利用することができます。(2週間ですからあまり利用価値はないかも)
初任給をもらうにあたり交通費が面接の時の説明と違っていた。
交通費は一キロ○○円で社員と同じとはっきり言われ働き始めたのに。。。
ハローワークの求人欄には交通費の欄は最高35000円までとなっていたのに。
実際は2千円。面接者(20代)に問いただすと、そんなこと言ったおぼえは無い。
いうはずが無いとの強気。私が勘違いしたんだろう。思い違いしたんだろう。
最高2500円までと言ったと言う。全くの初耳。これは私が聞き漏らしたのだろうと言う。
ミスがばれたら困るからとぼけているとしか思えない。全国規模の大手の会社なのに。。。
時給はさほど高くないけど、継続していきたいと思い働き始めたのに。。。
自分のミスを認めるどころか反対に「騙して入れたと言うのか」と言われたりした。
交通費は会社の規程に従わざるを得ないだろうが、しっかり聞いてない、勘違いしてると、こちらに非がある言い方をされ、とても信頼できなくなった。こちらのミス呼ばわりされたままでは納得がいかない。面接者以外の誰かに話をしたいと思うのだが。。
いい案はないでしょうか?
交通費は一キロ○○円で社員と同じとはっきり言われ働き始めたのに。。。
ハローワークの求人欄には交通費の欄は最高35000円までとなっていたのに。
実際は2千円。面接者(20代)に問いただすと、そんなこと言ったおぼえは無い。
いうはずが無いとの強気。私が勘違いしたんだろう。思い違いしたんだろう。
最高2500円までと言ったと言う。全くの初耳。これは私が聞き漏らしたのだろうと言う。
ミスがばれたら困るからとぼけているとしか思えない。全国規模の大手の会社なのに。。。
時給はさほど高くないけど、継続していきたいと思い働き始めたのに。。。
自分のミスを認めるどころか反対に「騙して入れたと言うのか」と言われたりした。
交通費は会社の規程に従わざるを得ないだろうが、しっかり聞いてない、勘違いしてると、こちらに非がある言い方をされ、とても信頼できなくなった。こちらのミス呼ばわりされたままでは納得がいかない。面接者以外の誰かに話をしたいと思うのだが。。
いい案はないでしょうか?
就業規則で確認をしてみたらいかがでしょうか?
就業規則は、社員数5名以上の会社は必ず備え付けて、社員がいつでも見られるようにしておかなくてはいけません。
基本的には、パートや契約社員の方にもあるはずです。
その就業規則の交通費の項を確認して、人事の人に聞いてみましょうね。
金額の多寡の問題ではなく釈然としないですよね。
そのような態度を取るのが、面接者だけなのか、会社全体なのか、そして規則上ではどうなっているのか、調べてからこちらの態度を決めたらどうですか?
就業規則は、社員数5名以上の会社は必ず備え付けて、社員がいつでも見られるようにしておかなくてはいけません。
基本的には、パートや契約社員の方にもあるはずです。
その就業規則の交通費の項を確認して、人事の人に聞いてみましょうね。
金額の多寡の問題ではなく釈然としないですよね。
そのような態度を取るのが、面接者だけなのか、会社全体なのか、そして規則上ではどうなっているのか、調べてからこちらの態度を決めたらどうですか?
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