雇用保険の日雇労働求職者給付金について質問です。
失業の認定について
失業の認定を受けようとする者は、公共職業安定所に出頭し、被保険者手帳を提出するとともに、当該失業の認定に係る失業の日がその日の属する週における日雇労働求職者給付金の支給を受けるべき最初の日であるときは、その週においてその日前に職業に就かなかった日であることを公共職業安定所長に届け出なければならない(5項)。
と、ありますが、ちょっと意味がわかりません。つまり何を言ってるのか、わかり易く教えていただきたいのですが・・・
具体的にいうと、各週ごとに初めてハローワークに行った日には日雇労働被保険者手帳だけではなく「不就労届」を窓口に提出する必要があるということです。

例:日曜~土曜までに2回認定するとして、1回目は「不就労届」が必要
注2回目にはいらない

例2:各週ごとに1回認定にいく場合は毎回「不就労届」が必要
扶養の103万円の考え方について質問です。
会社の都合により、正社員から時短社員(時給制)へ雇用形態を変えられ社保も打ち切られたため、今年の1月1日より主人の扶養に入り扶養内で働くことになりました。
技術職のため、基本給にプラス毎月指名による歩合がつきます。歩合がいくらつくのか分からないから扶養には入れないと、雇用形態を変更される前に会社の経理の方に話をしましたが、会社の説明では歩合の分は103万の計算には含まれないと言われました。
そのつもりで8月まで働きましたが、途中で経営陣(本部の人間すべて)が変わり、一応新しい経理の方に確認したところ、歩合も含んだ総支給額で計算すると言われました。
色々ネットで調べましたが、難しくてよくわかりません。
現状、基本給・歩合給・通勤手当・ヘルプ手当て・業績により賞与(7月に1万円支給されました)が支給されていて、雇用保険料・所得税・住民税が控除されています。
なるべく103万円までに抑えて働きたいのですが、計算の仕方を教えてください。
非課税として計算されている通勤費があるならそれだけは除いてください。
それ以外は全て含んだ総支給額です。
手当も、賞与も歩合もです。
そこから雇用保険や社保や住民税など引いてはいけません。引く前の金額です。
失業手当
70歳のサラリーマン。近く、民間会社を退職します。失業手当の申請をしたいのですが、どのような手続き、書類等が必要でしょうか。ご教示願います。
お勤めの会社から「離職票」とともに関係書類を渡されます。

その中身に詳しい説明が書いてありますので、それに従ってください。

用意しておいたほうがいいのは、写真(2×2.5くらいだったと思います)です。
失業手当用に欲しいと写真屋さんにお願いすれば、そのサイズどおりにきってくれます。
他に身分証明書(官公庁発行のもの、パスポートは不可)、銀行口座、印鑑などが必要です。

詳しくはお近くの公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。
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