国民年金の免除申請について。
現在アルバイト勤務のため、支払いが困難なのですが、
申請書に所得がこれだけ。といった証明書の添付など必要ですか??

源泉徴収や所得証明書など…

よろしくお願いしますm(__)m
今日、納付書送られて来たよ、事務センター行きの封筒と免除申請書が入っていたからもう書いて明日だすよ。

通らないかもね、向うが前年の所得を調べるから微妙だな・・・

あなたの場合は、市役所へ行って申請書に所定事項を記入して出すだけです。
昨年失業したなら受給資格書のコピーが有れば良いかもね。
まあ添付書類はそれ位かな・・・
所得の把握は機構がします。
私が15年勤めた出向先会社が経営不振の為事業縮小(廃業)することになりました。本社に戻っても業種が違い実際は退社しなくてはいけません。この場合失業保険は「特定受給者」に該当しますか?
私は15年前に総合商社に入社した時から関連会社の住宅メーカー(設計、施工、不動産)に出向して今まで設計担当で働いていました。資格も取りました(1級建築士、福祉住環境コーディネーター2級)

休日も働き夜も残業したり、家に仕事を持ち帰ってプランを考えたりして、家庭を犠牲にしてまでも会社のために家族の為にお客のために一生懸命働いてきました。その結果、設計部では一番上のリーダーにもなりました。

残業代も出ない。休日出勤分の代休も賃金もなし。過労で眼も悪くなりました。でも労働基準違反ですが訴えると会社での自分の立場も悪くなるので胸にしまって、ただ仕事をがむしゃらにやるのみでした。

ところが先日その出向先の会社の経営不振で本社が事業縮小ということになりました。いわゆる廃業です。会社がなくなるのです。

この会社は私のように本社からの出向社員もいますが直接雇用されている人がほとんどです。会社が廃業ということで失業するわけですが、直接雇用されているひとはもちろん会社都合の退職で失業保険も「特定受給者」になりますが、私の場合はどうでしょうか?

私は会社がなくなっても本社に戻れますが、本社には同じ業種の仕事がなく全くべつの仕事になります。仕事に自信と誇りをもってやってきた訳ですが、いままでの経験、資格も通用せず一から別の仕事を覚えてやっていくことは無理です。
働きがい、生き甲斐もありません。今までの自分が頑張って頑張ってやってきたことが全て否定されているようで虚しいです。
本社は組織上、首にはできず適当にどこかの部署に配属命令をだしますが、口には出さないが、実際は選択の余地はなく辞めるしかないとわかっているでしょう。

上司は”自分のように出向社員は本社に戻る選択もあるから退職をすると「自己都合の退職」になる。失業保険もすぐはもらえない。” と言ってます。
でも私はどうしても納得いきません。事業縮小のための退職であってあくまで会社の都合であって「特定受給者」に当てはまると思うのですがどうでしょうか?

いままでどんなに忙しくても支えて来てくれた家族を路頭に迷わせたくありません。今後のことは一生のことだからゆっくり考えたいし、給付制限期間があるとかなりキツイです。
みなさんどうかいい知恵を教えてください。
この場合、今までの勤務状況と賃金支払いが証明できるものをもって労働基準監督署にいくか、
ハローワークで効いてみれば特定受給者に出来るかもしれません。

後は会社との交渉でどうとでもなると思います。
雇用保険の受給期間延長に関する質問です。
質問はどれが受給期間延長の為の理由と出来るかです。
①基本賃金が以前の78%に下げられている。(社員一律の賃金カットです)しかし、すぐには退職出来ない為(12月末退職予定)
最終の賃金明細から数えて6ヶ月前の物は既に賃金カット後になり特定受給資格者の判定月の給料の基準から外れてしまいます。
この賃金カット理由は労働基準監督署から「社宅手当(社宅として借り上げているアパートに個人から支払っている為会社から振り込まれる手当)と住宅手当(居住地域によって違う)は、同じような名前で分かりにくい」と言われたので、住宅手当を無くしたと言う訳の分からないもの。夫から話を聞いて監督所に電話で問い合わせましたが、支給の名前が悪いから賃金カットしろなんて指導は有り得ないと言われました。(ごもっとも)
②労働条件が契約と違う。たとえば、有給休暇をとろうとしても振替休日扱いにされて休暇が取れない、朝8時出勤で深夜0時まで休憩30分で働いても次の日は忙しいから朝5時出勤になる等勤務体制が悪い。(正社員です){休暇に関しては、私が(妻)死亡率の高い手術を受ける為に付添の為、休暇をとろうとした時も「休むなら身の振り方を考えろ」と言われたとも・・・それでも休んでくれましたが。}

ここからは、ちょっと内容が違ってくるのですが
③妻の父(70)が祖母(95でボケてます。1人では下の始末も出来なくなってしまいました)の介護をしてますが、父も怪我をして動きが不自由な為、世話をしなければならなくなってしまいました。家が関西のため関東から通えません。扶養と介護のために転居をしなくてはならなくなった。私は1人っ子なのでうちが面倒を見るほかないのです。この場合、扶養すべき親族にあたるかどうかです。妻の親族ではありますが、三親等以内ですし法解釈でも扶養親族については議論があるので、どうなのかと。直系血族の規定は何処にも書いていないのでどうなのでしょうか?

余談ですが、同じ営業所の男性が過労の為に体調を崩し1年以上入院をしています。その人が長期入院を始めて半年経ってからの基本賃金のカット・・・変に勘繰ってしまいます。また違う男性社員も同じ営業所に転勤半年で過労で入院1ヶ月。夫の同期入社の男性も同じ営業所に転勤1年で会社を辞めてしまいました。(賃金カットの話が正式に説明されて3ヶ月で)人数が減っているのに補充無し。夫も体調を崩し始めました
雇用保険の受給期間の延長と、①~③の話は全く関係が無いので、何と答えてよいものやら・・・。

雇用保険の受給期間の延長は、例えば育児をしていて転職活動が今は出来ないからとか、体を壊して今は転職活動出来ないからとか、で元々1年間である受給期間を最大4年まで延長することができることです。

そもそも現在働いていて、雇用保険を受給していないのに、延長したいというのは・・・??

質問者さんが聞きたいのは、退職した場合の離職理由が「会社都合」にする(会社都合だと給付日数が自己都合より長い)にはどれにしたらいいか?ということでは無いでしょうか?
要するに特定受給者の資格を得るにはどうしたらいいのか?という事なのでは??

もし違ったら申し訳ないですが、そうだと仮定すると、

「直近の3ヶ月の時間外労働45時間以上であること」でどうでしょうか?
朝8時に出勤して深夜0時に帰ってくるということは十分満たしていると思います。

辞める際に直近3か月分のタイムシート(証明が出来るものであれば)があれば、たとえ会社が自己都合での離職票を発行したとしてもハローワークで手続きをした際に特定受給者に該当することを言えば特定受給者で認定されると思います。

③の家族の介護のため、やむなく転居することによる退職の場合は特定理由離職者に該当すると思いますが(配偶者の親でも、ここでいう扶養の範囲内として認められます)、本当に転居するのでしょうか?

本当に転居するのであればいいですが、ただ給付日数を多くするためだけに言うのであれば、失業給付を受ける際に転居先のハローワークに行かないと話のつじつまが合っていないことになります。

どちらにせよ、会社の愚痴をハローワークに言って、法違反による会社都合退職を主張しても、ハローワークが会社の言い分を確認したりするので証明のしやすいもの(会社の言い分を聞くまでも無く証明できる理由で会社都合に該当するもの)がいいと思います。
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