失業保険、再就職手当について。
7年働いてきたバイト先が来月閉店になりました。有給が35日くらい残ってるので消化してから失業保険をもらうつもりです。
私は29歳女性、9月で30歳です。今の所は手取り月10万くらい。日給4800円です。質問ですが
1 失業保険はいくらくらい、何ヵ月もらえますか?2 有給休暇消化中は次の仕事の面接は受けれますか3 失業保険をいっぱいいっぱいまでもらうのと 失業保険もらってる最中に仕事決めて再就職手当をもらうのと金額的にはどっちがお得ですか?
今の所は時給がいいので10万稼げてますが新しい仕事ではたぶん6~7万くらいしか稼げないと思います。
子供がいるので昼間しか働けません。雇用保険は7年間入ってます。どなたか詳しい方教えて下さい。アドバイスもお待ちしています。
7年働いてきたバイト先が来月閉店になりました。有給が35日くらい残ってるので消化してから失業保険をもらうつもりです。
私は29歳女性、9月で30歳です。今の所は手取り月10万くらい。日給4800円です。質問ですが
1 失業保険はいくらくらい、何ヵ月もらえますか?2 有給休暇消化中は次の仕事の面接は受けれますか3 失業保険をいっぱいいっぱいまでもらうのと 失業保険もらってる最中に仕事決めて再就職手当をもらうのと金額的にはどっちがお得ですか?
今の所は時給がいいので10万稼げてますが新しい仕事ではたぶん6~7万くらいしか稼げないと思います。
子供がいるので昼間しか働けません。雇用保険は7年間入ってます。どなたか詳しい方教えて下さい。アドバイスもお待ちしています。
1 失業保険はいくらくらい、何ヵ月もらえますか?
A 過去6ヶ月日給4800円で月に25日計12万の収入があったとすると、
12万×6ヶ月÷180日で賃金日額が4000円ですから基本手当日額は4000円の8割になりますが
これが4060円以上だと5割~8割の間になります。
詳しくはハローワークに求職の手続きに行き離職票を基に算定しないと出てきません。
もらえる期間は特定受給資格者に該当する場合(倒産、解雇等)勤続7年で30歳未満ですから120日が給付日数。給付期間は離職日から1年間です。(1年の間でアルバイトなどの仕事ができなかった日について120日分受給できます。)
2 有給休暇消化中は次の仕事の面接は受けれますか
A 受けられます。勤務中でも受けられます。休みの日や仕事帰りなど、あるいは半休を取ってなど、いつ受けても構いません。
3 失業保険をいっぱいいっぱいまでもらうのと 失業保険もらってる最中に仕事決めて再就職手当をもらうのと金額的にはどっちがお得ですか?
A 再就職手当をもらうほうです。なぜなら、失業保険の給付日数が終了する日または受給期間が終了する日にタイミングよく就職先が決まることはありえないので、一日でも早く就職活動を始めないと収入が一銭もないということになりかねないからです。
できれば「失業保険をもらうつもりです」などといわずに35日の有給期間中に就職先を決めるつもりでがんばってください。
雇用保険を受給せずに次の被保険者資格を取得できれば被保険者期間は通算されます。
A 過去6ヶ月日給4800円で月に25日計12万の収入があったとすると、
12万×6ヶ月÷180日で賃金日額が4000円ですから基本手当日額は4000円の8割になりますが
これが4060円以上だと5割~8割の間になります。
詳しくはハローワークに求職の手続きに行き離職票を基に算定しないと出てきません。
もらえる期間は特定受給資格者に該当する場合(倒産、解雇等)勤続7年で30歳未満ですから120日が給付日数。給付期間は離職日から1年間です。(1年の間でアルバイトなどの仕事ができなかった日について120日分受給できます。)
2 有給休暇消化中は次の仕事の面接は受けれますか
A 受けられます。勤務中でも受けられます。休みの日や仕事帰りなど、あるいは半休を取ってなど、いつ受けても構いません。
3 失業保険をいっぱいいっぱいまでもらうのと 失業保険もらってる最中に仕事決めて再就職手当をもらうのと金額的にはどっちがお得ですか?
A 再就職手当をもらうほうです。なぜなら、失業保険の給付日数が終了する日または受給期間が終了する日にタイミングよく就職先が決まることはありえないので、一日でも早く就職活動を始めないと収入が一銭もないということになりかねないからです。
できれば「失業保険をもらうつもりです」などといわずに35日の有給期間中に就職先を決めるつもりでがんばってください。
雇用保険を受給せずに次の被保険者資格を取得できれば被保険者期間は通算されます。
求職者支援訓練は、バイトをしながら、給付金をもらわず、テキスト代のみで、受講可能ですか?
給付金を貰う場合は、週20時間未満、8万未満、などのしばりがあります。
では、給付金をも
らわなければ、給与のしばりはありませんか?
給付金を貰う場合は、週20時間未満、8万未満、などのしばりがあります。
では、給付金をも
らわなければ、給与のしばりはありませんか?
ほとんどが受講条件に「雇用保険受給者」等が有ります。
就職活動の一環として就職に役立つスキルを身につけるためのものです。
アルバイトに重きを置くあなたの場合だと受講申込をしても合格するか微妙ですね!
職業訓練の受講にはハローワークの所長の「受講指示」が不可欠です。仮に職業訓練施設の選考に合格してもハローワークが受講指示しない!となったら受講出来ません。
要は職業訓練を受講するのであれば職業訓練に専念してください!ということです。
職業訓練の受講については事前にハローワークで相談されることを勧めます。
就職活動の一環として就職に役立つスキルを身につけるためのものです。
アルバイトに重きを置くあなたの場合だと受講申込をしても合格するか微妙ですね!
職業訓練の受講にはハローワークの所長の「受講指示」が不可欠です。仮に職業訓練施設の選考に合格してもハローワークが受講指示しない!となったら受講出来ません。
要は職業訓練を受講するのであれば職業訓練に専念してください!ということです。
職業訓練の受講については事前にハローワークで相談されることを勧めます。
先日約2年間勤めた会社を自己都合で退職した者ですが、再就職手当に関して教えてください。
初回認定日を迎える前にパートが決まり、認定日の前に就業することになりました。
この場合支給はしてもらえますか?
初回認定日を迎える前にパートが決まり、認定日の前に就業することになりました。
この場合支給はしてもらえますか?
再就職手当ては、求職の申し込み(離職の手続き)前に内定を貰っていると再就職手当はもらえません。
また待期期間中(7日間の待期期間中)に入社日があるともらえません。
待期期間中に内定日があってもよく、入社日があるとそれば就業状態とみなされます。
面接日がいつにあろうと関係ありません。
あと、
給付制限期間中1ヶ月目は、ハローワークの紹介によるという制限があります。
そのパートが期間の定めがなく、ハローワークの求人で見つけたのであればもらえる可能性は高いです。
ちなみに、再就職手当の要件は、
①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと
また待期期間中(7日間の待期期間中)に入社日があるともらえません。
待期期間中に内定日があってもよく、入社日があるとそれば就業状態とみなされます。
面接日がいつにあろうと関係ありません。
あと、
給付制限期間中1ヶ月目は、ハローワークの紹介によるという制限があります。
そのパートが期間の定めがなく、ハローワークの求人で見つけたのであればもらえる可能性は高いです。
ちなみに、再就職手当の要件は、
①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと
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