深江橋から野田阪神へ行く場合
最短ルートの阿波座で千日前線に
乗り換えていくルートと
迂回定期券で本町で御堂筋線に
乗り換えてなんばで千日前線に
乗り換えていく迂回定期券に
する場
合、値段はやはり高く
なってしまうでしょうか?
それとも同じでいけますか?
最短ルートの阿波座で千日前線に
乗り換えていくルートと
迂回定期券で本町で御堂筋線に
乗り換えてなんばで千日前線に
乗り換えていく迂回定期券に
する場
合、値段はやはり高く
なってしまうでしょうか?
それとも同じでいけますか?
深江橋-阿波座-野田阪神間は8.3kmです。
また深江橋-本町-なんば-野田阪神間は12.1kmです。
これらはどちらも3区(7km超~13km以下)ですので同額になりますよ。
また深江橋-本町-なんば-野田阪神間は12.1kmです。
これらはどちらも3区(7km超~13km以下)ですので同額になりますよ。
高卒で卒業年度の就職を逃した場合、翌年以降に卒業校の就職担当に頼るのは、おかしいでしょうか。
実際社会経験も乏しく、一人で就職探すのは困難で、頼るべきところあれば教えてください。
実際社会経験も乏しく、一人で就職探すのは困難で、頼るべきところあれば教えてください。
卒業生ですからあまり邪険には出来ないでしょうが、求人が来ないと思いますので斡旋のしようがないと思います。
高卒での就職は学校を通すはずです。学校に求人が来て、学校内で選抜の後に企業の就職試験を受ける流れのはず。
既卒者の求人は来ないでしょう。
相談には応じてくれるでしょうが、職探しはハローワークになるのではないでしょうか。
高卒での就職は学校を通すはずです。学校に求人が来て、学校内で選抜の後に企業の就職試験を受ける流れのはず。
既卒者の求人は来ないでしょう。
相談には応じてくれるでしょうが、職探しはハローワークになるのではないでしょうか。
労働基準法 第26条の使用者の責めに帰すべき事由について、具体的に教えて下さい。
労働基準法 第26条 使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
とありますが、「使用者の責めに帰すべき事由」というのは、下記のような状況の会社に当てはまるのでしょうか?
建設業の会社です。
【工事現場は、年間で何件もあり、1件の工事が終わってから次の工事を請ける訳ではありません。】
1.入札で公共工事を落札できない事により、仕事が無く、労働者を休ませる場合。
2.天候により、工事現場の作業ができず、労働者を休ませる場合。
3.工事の発注者の都合により、工事現場が一時中止となり、労働者を休ませる場合。
ご存じの方、教えて下さい。宜しくお願い致します。
労働基準法 第26条 使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
とありますが、「使用者の責めに帰すべき事由」というのは、下記のような状況の会社に当てはまるのでしょうか?
建設業の会社です。
【工事現場は、年間で何件もあり、1件の工事が終わってから次の工事を請ける訳ではありません。】
1.入札で公共工事を落札できない事により、仕事が無く、労働者を休ませる場合。
2.天候により、工事現場の作業ができず、労働者を休ませる場合。
3.工事の発注者の都合により、工事現場が一時中止となり、労働者を休ませる場合。
ご存じの方、教えて下さい。宜しくお願い致します。
1から3の内、1について、元々入札制度では落札できない限りは工事受注はありませんし、2についても、使用者の責に帰すべき事由にはなりません。よって、1、2は対象外でしょう。
3については、元請から下請工事への資材が入らなかったり、監理技術者の派遣が出来なくなった場合等では工事を続けられません。この場合、該当する可能性があります。
詳しくは、監督署の窓口でお尋ねになるとともに、ハローワークで助成金の受給について合わせて相談されることをお勧めします。
3については、元請から下請工事への資材が入らなかったり、監理技術者の派遣が出来なくなった場合等では工事を続けられません。この場合、該当する可能性があります。
詳しくは、監督署の窓口でお尋ねになるとともに、ハローワークで助成金の受給について合わせて相談されることをお勧めします。
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