再就職手当について
ハロ-ワ-クで、失業保険の手続きをする予定ですが

条件を満たせば、再就職手当を受けることが出来るようです

支給額=基本手当日額 X 残り所定給付日数 X 30% の数式に当てはめた金額になると思うのですが
残り所定給付日数には上限はあるのでしょうか?

私は、所定給付日数が360日になるのですが、残り所定給付日数が300日の場合だと
300日の30%で、基本手当日額 X 90日分の再就職手当を受けることが出来るのでしょうか?

宜しくお願いします。。。
お疲れ様です。

残り所定給付日数の考え方が違います。

支給額=基本手当日額 X 残り所定給付日数 X 30% の数式に当てはめた金額になると思うのですが

■残り所定給付日数・・・貴方の場合90日ならMAX90日です。
1円も貰っていない場合は、90日になります。

現在は30%⇒60%になっています。
ハローワークで確認してください。
相変わらず、両親は就職は反対しています。
「最低限の生活で十分」
「今焦って、体を壊したら取り返しのつかないことになる」
「落ち着いたら、そのとき考えればいい」
と親。
しかし、派遣会社の営業マンから、声がかかってきました。
私は、家を出て行く形で派遣会社へ向かいました。
「そのときになったら、というときには私はもう、仕事を紹介できない可能性が高い。そうなったら、それこそ取り返しのつかないことになる」
「職歴のブランクが開いている、30に近いということを考えたら」
「焦らないがために駄目になった人間を私は何人も見てきている」
「病気になったのも自分、治すのも自分」
と営業マン。
当然、私は営業マンの方に従いました。
そしたら、自宅から会社へ電話がかかってきました。
前項のようなことを挙げ、やめさせてくれ、と。
しかし、営業マンはそれでも私の意志を尊重してくれました。

もし、あなただったら、親と営業マン、どちらに従いますか?
話が良く読めなくて、質問者さんの以前の質問も見てみましたが、
やはり要領がつかめません。

が、この質問の文面だけから考えると、
30歳ぐらいで、体はあまり丈夫ではないが就職をしたい、
のですね。
労働は国民の義務です。
働けるなら働きましょう。
派遣会社だけではなく、ハローワークへも行き、
体調のことも話し、あなたの体が許す範囲での働き方を考えてみて
ください。

親がなんと言おうと、あなたは親より長生きをしなければいけないのです。
その為にも働かなければなりません。
初めての質問です。長文になります。

今、育児休暇を頂いているんですが会社の対応に嫌気がさしています。

会社の規模は300人程度です。人の入れ替わりが激しく引継ぎができていないのか
、こちらが子育ての合間に育児休業給付金に必要な書類を早めに提出しているのにも関わらず、出産から七ヶ月程経っているのにまだ給付金が振り込まれないので不安になり会社に問い合わせたところ「提出漏れがあった。社会保険に提出する期限がきれてしまったので書類を再提出してほしい。」と言われ、結局振り込まれたのがその一ヶ月後でした。今もまだ振込が追いついていません。

もともと休暇をもらう前も総務との連携があまりとれずに何度か「この会社大丈夫かな?」と思うこともありましたが、働いていました。しかし今回のことがあり余計に会社に対して不信感が募っています。

そして今また月初に提出し、今月中に返送してほしいといった書類(途中、電話で連絡があり一週間程度で返送できるといっていた)もまだ届きません。忙しいのはもちろん分かるのですが今回の件は兎も角、育児休業給付金のことについては余りにもひどいと思い、復帰する意欲がなくなりました。

育児休業給付金をもらっておきながら復帰をしないのはルール違反になることは重々承知していますので、復帰するつもりです(復帰予定は十月です)が、その後どのくらい働けば会社を辞めてもいいというふうになるのでしょうか?
それか、もし、今からすぐ給付金ももういらないので会社を辞めるなんてことはできるのでしょうか??

回答宜しくお願いします。
会社を辞める覚悟があるのでしたら、その前に
育児休業給付金支給申請書を、自分自身でハローワークに提出するようにしたらどうでしょうか?
会社の証明や出勤簿、賃金台帳の写しは必要ですが、2ヶ月に1回ですので、会社が早めにしてくれないのであれば、本人の申請も可能ですよ。

給付金はいらないので会社を辞めるということはなさらないほうがいいですよ。本人が不利益になるだけですから。
いつでも辞められるわけですから、育児休業給付金は頂いた上で、復帰した後ゆっくり考えられた方がいいと思います。

なお、辞めた後の失業給付は、育児休業期間は、要件緩和されますので育児休業開始前の要件(離職日以前2年間に、11日以上賃金支払い基礎日数が12回あればOK)を満たせば受給できます。
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