ミュウミュウとバレンシアガについて。

来週から、初めて香港とマカオに旅行に行きます。
ミュウミュウとバレンシアガのバッグや財布を買いたいのですが、直営店はあるのでしょうか?

もしない場合、どこで買えますか?

わかる方、回答お願いします。
マカオでは、miumiuのショップがウィンにありPM9:00ごろまで
買い物できます。
BALENCIAGAはMGMホテル横の“ワンセントラル”に
ありました。

VISAなどのカードの買い物は香港よりもわずかに
レートが下がりますが、品数は少なくなるので
気に入れば即買いしてください。
短時間パートでも失業保険はもらえますか?

携帯から失礼します。今パソコンが使えずうまく検索できないので、既出の質問かもしれませんがお願いします。


ショートタイムのパートを一年半勤めました。扶養の範囲内ですが週20時間以上だったので雇用保険の保険料は天引きされていました。

(質問1)雇用保険を払っていたということは、失業保険がもらえますよね??

退職して半月たちますがまだ職場から離職票が送られてきません。
(質問2)こちらから「ください」と言わないと貰えない場合もあるのでしょうか?
前に他の会社で正社員を辞めたときは総務から勝手に送られてきた気がします。

片方でもかまいません、ご回答お待ちしてます。よろしくお願いします。
1
そうですね。
ただし、給付には条件があります。
・加入月数が足りていること
・即働けること、働く意志があること
・求職活動が行なえること
が第一条件です。
質問文だけでは判別しかねるので、離職票がきたらすぐ、ハローワークで問い合わせをしましょう。
受給には期限があります。給付日数が300日を越えるなど特殊なケースを除き、離職から一年です。
一年を過ぎると失効してしまいます。
退職理由(傷病の療養や出産育児、介護など)によっては「就職できるまで」、期間を止めておくことができます。「期間延長」といいます。


2
私の会社も、本人が要ると言わなくても勝手に送ります。
社会保険の資格喪失通知、雇用保険の被保険者証、離職票はセットで送付ですね。
タイミング的に間に合えば、最後の給与明細、源泉徴収票なども入れます。
退職から半年経過しているので、急いで送ってもらいましょう。
会社を退職したので、ハローワークに通う予定です。ハローワークに通いながらバイト・パート禁止ということは、内職も禁止なのでしょうか?
先の回答で4時間以上、4時間未満という回答がありましたが、加えて週20時間未満か以上が重要です。
それによって全く変わってきます。
まず、ハローワークに申請するまではアルバイトは自由ですが、申請の時には辞めておかなければなりません。

自己都合の場合、給付制限期間3ヶ月があってそのあとに受給期間に入りますが、給付制限期間と受給中ではアルバイトなどの扱いが違ってきます。
以下に違いを貼っておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。

③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
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