ハローワークの求人を見て、事務職に就職しました。
求人には、
通勤手当て 上限16100円。
就業時間 ①8:30~17:00②9:00~17:30③9:30~18:00
時間外なし。
休憩時間 60分
とありま
した。
ですが実際働いてみると、通勤手当てなし。残業毎日2時間で、残業手当てなし。
休憩時間は平均20分です。
社会保険も入社後、1カ月後に加入。
これってどうなんですか?
許されるのでしょうか?
小さな会社なので、事務といっても、経理、人事、電話での営業、接客など、レストラン業務以外全て行います。
基本給は16万円です。
求人には、
通勤手当て 上限16100円。
就業時間 ①8:30~17:00②9:00~17:30③9:30~18:00
時間外なし。
休憩時間 60分
とありま
した。
ですが実際働いてみると、通勤手当てなし。残業毎日2時間で、残業手当てなし。
休憩時間は平均20分です。
社会保険も入社後、1カ月後に加入。
これってどうなんですか?
許されるのでしょうか?
小さな会社なので、事務といっても、経理、人事、電話での営業、接客など、レストラン業務以外全て行います。
基本給は16万円です。
許されませんね。
特に残業代の未払いと休憩時間が20分しかないのは、明らかに違法行為です。
労基署に相談しましょう。
特に残業代の未払いと休憩時間が20分しかないのは、明らかに違法行為です。
労基署に相談しましょう。
雇用保険の受給をしたいのですが・・・
5月に3年2か月いた会社を退職し、保険は受給するつもりもなかったので、手続きをせずにアルバイトを始めました。現在もフルタイムに近い日数で働いております。
事情が変わり、これから受給の手続きをするならば一度アルバイトは辞めなければならないのでしょうか。又は1週20時間に抑えたら手続きは行えるのでしょうか。
ハローワークに行って簡単に説明を聞いたのですがこの部分がいまいち不明です。。教えていただきたいです。
5月に3年2か月いた会社を退職し、保険は受給するつもりもなかったので、手続きをせずにアルバイトを始めました。現在もフルタイムに近い日数で働いております。
事情が変わり、これから受給の手続きをするならば一度アルバイトは辞めなければならないのでしょうか。又は1週20時間に抑えたら手続きは行えるのでしょうか。
ハローワークに行って簡単に説明を聞いたのですがこの部分がいまいち不明です。。教えていただきたいです。
フルタイムのアルバイトは雇用保険は加入していないとして回答します。
もし、加入していればそこの離職票で雇用保険の申請になりますから。
前職の離職票で失業給付手続きをするのであれば、今のアルバイトはやめておく必要があります。
申請時には完全失業状態であることが要求されます。
申請後、待期期間7日間がありますが、それを過ぎればアルバイトは出来ます。
退職理由が自己都合なら3ヶ月の給付制限があり、会社都合ならそれがありませんが、両方の場合のアルバイト規制を貼っておきますから参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
もし、加入していればそこの離職票で雇用保険の申請になりますから。
前職の離職票で失業給付手続きをするのであれば、今のアルバイトはやめておく必要があります。
申請時には完全失業状態であることが要求されます。
申請後、待期期間7日間がありますが、それを過ぎればアルバイトは出来ます。
退職理由が自己都合なら3ヶ月の給付制限があり、会社都合ならそれがありませんが、両方の場合のアルバイト規制を貼っておきますから参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業給付金についてお分かりになる方、相談に乗ってください!!
本日、5月末まで働いていた会社から、源泉徴収表に加え、失業給付に関する資料が同封されて送られてきました。
送られてきた内容は、「源泉徴収票」「離職票-1」「離職票-2」「離職された皆様へ」と書かれたハローワークの失業給付に関する資料です。
私は、今年の4月から新卒として某エステ会社に入社したのですが、1ヶ月間の研修を終えて店舗配属されたのですが、何度も「背が低いから施術に入らせてあげられない」とか「あなたの身長に合わせてベッドを変えるわけにもいかないし、あなたみたいに小さくて華奢な人に、あなたがお客様の立場だったら施術してもらいたいと思う?」
などと、体のことについて毎日のように言われ、同期の子が施術に入らせてもらえる中、私は毎日雑務でした。
会社側としても、私のような小さい人を採用したことがなくて、そのデメリットがわからなかったと言いながら、私の口から「辞めます。」と言わせる様に日々話をされていました。
私としても、エステがしたくて入社したのに、努力しても改善できない「体が小さい」という理由で仕事をさせてもらえないのなら、いる意味がないと思ったことや、他の面においても精神的に辛くて結局辞めました。
前置きが長くなってしまったのですが、結局今日送られてきた離職票の離職理由には「一身上の都合」と書かれており、まぁ自分の口から辞めますと言った以上は仕方がないのかな・・・と思うのですが。。
そこでふと気になったのですが、今年の4月1日から働き、5月末で辞めました。
失業給付の資料を読んでもいまいち理解ができず(すみません・・・)お尋ねしたいのですが、正直働いていた期間が短いので失業給付の対象にならないと思っていたのですが、資料が送られてきたということは、私にも受け取れる資格はあるのでしょうか?
本日、5月末まで働いていた会社から、源泉徴収表に加え、失業給付に関する資料が同封されて送られてきました。
送られてきた内容は、「源泉徴収票」「離職票-1」「離職票-2」「離職された皆様へ」と書かれたハローワークの失業給付に関する資料です。
私は、今年の4月から新卒として某エステ会社に入社したのですが、1ヶ月間の研修を終えて店舗配属されたのですが、何度も「背が低いから施術に入らせてあげられない」とか「あなたの身長に合わせてベッドを変えるわけにもいかないし、あなたみたいに小さくて華奢な人に、あなたがお客様の立場だったら施術してもらいたいと思う?」
などと、体のことについて毎日のように言われ、同期の子が施術に入らせてもらえる中、私は毎日雑務でした。
会社側としても、私のような小さい人を採用したことがなくて、そのデメリットがわからなかったと言いながら、私の口から「辞めます。」と言わせる様に日々話をされていました。
私としても、エステがしたくて入社したのに、努力しても改善できない「体が小さい」という理由で仕事をさせてもらえないのなら、いる意味がないと思ったことや、他の面においても精神的に辛くて結局辞めました。
前置きが長くなってしまったのですが、結局今日送られてきた離職票の離職理由には「一身上の都合」と書かれており、まぁ自分の口から辞めますと言った以上は仕方がないのかな・・・と思うのですが。。
そこでふと気になったのですが、今年の4月1日から働き、5月末で辞めました。
失業給付の資料を読んでもいまいち理解ができず(すみません・・・)お尋ねしたいのですが、正直働いていた期間が短いので失業給付の対象にならないと思っていたのですが、資料が送られてきたということは、私にも受け取れる資格はあるのでしょうか?
資格はありません
自己都合だと1年以上雇用保険に入ってないと駄目です
一番必要な物がないのですが年金手帳と雇用保険被保険者証は手元にありますか。
年金手帳は次の就職先に渡す。
雇用保険被保険者証は1年以内に次の就職先が見つかったら就職先に渡す
自己都合だと1年以上雇用保険に入ってないと駄目です
一番必要な物がないのですが年金手帳と雇用保険被保険者証は手元にありますか。
年金手帳は次の就職先に渡す。
雇用保険被保険者証は1年以内に次の就職先が見つかったら就職先に渡す
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